埼玉県の最低賃金は、2026年(令和8年)10月1日から時間額1,196円に改定されます。現行の1,141円から55円の引き上げです。
この記事では、改定後の金額と発効日、月収・年収に換算するといくらになるか、近隣都県との比較、産業別に定められた特定最低賃金の扱いまで、公的な一次情報にもとづいて整理します。
埼玉県の最低賃金は2026年10月1日から1,196円
| 改定前 | 1,141円(2025年11月1日発効) |
|---|---|
| 改定後 | 1,196円 |
| 引上げ額 | 55円 |
| 発効日 | 2026年10月1日 |
| 適用対象 | 埼玉県内の事業場で働くすべての労働者(パート・アルバイト・臨時を含む) |
最低賃金は、パートやアルバイトも含め県内で働くすべての労働者に適用されます。雇用形態や呼び方にかかわらず、これを下回る時給で働かせることはできません。
なお発効日は答申公示後の異議申出の状況により変更となる可能性があります。
時給1,196円は月収・年収にするといくら?
| 働き方 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 1日8時間 | 1,196円 × 8時間 | 9,568円 |
| 週5日・月20日 | 9,568円 × 20日 | 191,360円 |
| 年収換算 | 191,360円 × 12か月 | 約2,296,000円 |
| 1日6時間・月20日 | 1,196円 × 6時間 × 20日 | 143,520円 |
| 1日4時間・月20日 | 1,196円 × 4時間 × 20日 | 95,680円 |
改定前の1,141円と比べると、フルタイム(月160時間)で月8,800円、年間で約10万6千円の差になります。
※上記は単純計算です。実際の手取りは社会保険料や税金によって変わります。社会保険の加入要件は労働時間や勤務先の規模などで異なるため、詳しくは勤務先または年金事務所へご確認ください。
近隣都県と比べるとどうか
| 都県 | 改定額 | 引上げ額 | 発効予定日 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 1,280円 | +54円 | 2026年10月1日 |
| 神奈川県 | 1,279円 | +54円 | 2026年10月1日 |
| 埼玉県 | 1,196円 | +55円 | 2026年10月1日 |
| 千葉県 | 1,195円 | +55円 | 2026年10月1日 |
| 茨城県 | 1,136円 | +62円 | 2026年10月18日 |
| 栃木県 | 1,125円 | +57円 | 2026年10月1日 |
| 群馬県 | 1,120円 | +57円 | 2026年10月3日 |
| 長野県 | 1,117円 | +56円 | 2026年10月2日 |
| 山梨県 | 1,113円 | +61円 | 2026年11月1日 |
| 全国加重平均 | 1,177円 | +56円 | — |
千葉県とはわずか1円差
注目したいのが千葉県との差です。埼玉1,196円に対し千葉1,195円。その差はたった1円で、首都圏では東京・神奈川に次ぐ3位を埼玉が確保した形になります。改定前も埼玉1,141円・千葉1,140円と1円差でしたので、この接戦は続いています。
東京都との差は84円
一方、東京都の1,280円との差は84円。フルタイム(月160時間)で計算すると月13,440円の差です。都内へ通勤するか県内で働くかで、最低賃金ベースではこれだけの開きが出ます。
全国平均は上回っている
全国加重平均は1,177円なので、埼玉県は平均を19円上回っています。全国最高は東京都の1,280円、最低は宮崎県の1,085円で、その差は195円です。
産業別に定められた「特定最低賃金」の扱い
埼玉県には、地域別最低賃金とは別に、特定の産業で働く人を対象とした特定(産業別)最低賃金があります。
| 産業 | 時間額 | 発効日 |
|---|---|---|
| 光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業 | 1,177円 | 2025年12月1日 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,168円 | |
| 輸送用機械器具製造業 | 1,165円 | |
| 非鉄金属製造業 | 1,161円 | |
| 自動車小売業 | 1,152円 | 2025年12月1日 |
ここで重要なのが、2026年10月1日以降、これら特定最低賃金はいずれも県の最低賃金1,196円を下回るという点です。地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は高いほうの額が適用されるため、この状態では実質的に1,196円が基準になります。
なお、特定最低賃金には適用除外があります。18歳未満または65歳以上の方、雇入れ後3か月未満で技能習得中の方、清掃・片付けの業務に主に従事する方などは、地域別最低賃金(1,196円)が適用されます。
最低賃金を下回っていたら
最低賃金より低い賃金で働かせることは法律で認められておらず、仮に当事者間で合意していてもその取り決めは無効となり、最低賃金額での契約をしたものとみなされます。差額の支払いを求めることができます。
相談先は、勤務先を管轄する労働基準監督署です。埼玉県内には8署あります。
| 監督署 | 住所 | 電話 |
|---|---|---|
| さいたま | さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー14F | 048-600-4801 |
| 川口 | 川口市川口2-10-2 | 048-252-3773 |
| 熊谷 | 熊谷市別府5-95 | 048-533-3611 |
| 川越 | 川越市豊田本1-19-8(川越合同庁舎) | 049-242-0892 |
| 春日部 | 春日部市南3-10-13 | 048-735-5227 |
| 所沢 | 所沢市並木6-1-3(所沢合同庁舎) | 04-2995-2582 |
| 行田 | 行田市桜町2-6-14 | 048-556-4195 |
| 秩父 | 秩父市上宮地町23-24 | 0494-22-3725 |
最低賃金そのものに関する問い合わせは、埼玉労働局賃金室(048-600-6205)でも受け付けています。
事業者向け:業務改善助成金
賃上げに取り組む中小企業・小規模事業者向けには、業務改善助成金があります。事業場内で最も低い賃金を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資などを行った場合に、その費用の一部が助成される制度です。
令和8年度の申請は2026年9月1日から開始しています。このほか、キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コース、IT導入補助金・ものづくり補助金の補助率引き上げなども用意されています。
よくある質問
埼玉県の最低賃金はいくらですか?
2026年10月1日から時間額1,196円です。それまでは1,141円が適用されます。
アルバイトやパートにも適用されますか?
適用されます。正社員・パート・アルバイト・臨時を問わず、埼玉県内の事業場で働くすべての労働者が対象です。
埼玉県は全国で何番目に高いですか?
1,196円は全国加重平均の1,177円を上回る水準です。首都圏では東京都1,280円、神奈川県1,279円に次ぐ額で、千葉県の1,195円をわずか1円上回っています。
月給で働いている場合はどう確認しますか?
月給を1か月あたりの所定労働時間で割って時間額に換算し、1,196円と比べます。ただし通勤手当や賞与など、最低賃金の計算に算入しない賃金があります。詳しくは労働基準監督署にご確認ください。
次の改定はいつですか?
地域別最低賃金は例年、夏に審議・答申が行われ、10月ごろに発効します。2027年度の改定も同様のスケジュールになる見込みです。
まとめ
- 埼玉県の最低賃金は2026年10月1日から1,196円(現行1,141円から55円引上げ)
- フルタイム(月160時間)なら月191,360円、改定前より月8,800円増
- 千葉県とは1円差、東京都とは84円差。全国加重平均1,177円は19円上回る
- 産業別の特定最低賃金(1,152〜1,177円)はいずれも下回るため、実質1,196円が基準に
- 下回っている場合は管轄の労働基準監督署または埼玉労働局賃金室へ
出典:埼玉県「埼玉県の最低賃金・最低工賃」、厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」(2026年9月時点)。発効日は変更となる場合があります。本記事は制度の概要をまとめたものであり、個別の労働条件については労働基準監督署等の公的機関にご相談ください。
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