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埼玉の最低賃金1,196円|扶養内は月何時間まで?早見表

埼玉県の最低賃金1,196円で扶養内に収まる労働時間は月90.5時間までであることを示す図 くらし・行政

2026年10月1日、埼玉県の最低賃金が1,196円に改定されました。55円の引き上げは過去最大級ですが、扶養内で働いている人にとっては「同じ年収に届くまでの時間が減る」ことを意味します。

しかも2026年は、扶養の壁そのものが大きく動いた年です。長く語られてきた「103万円の壁」は、もうありません。

この記事では、埼玉県の最低賃金1,196円を前提に、壁ごとに月何時間まで働けるのかを早見表にまとめました。

改定額そのものや月収換算については【2026年10月〜】埼玉県の最低賃金は1,196円|55円引上げと月収換算で詳しく解説しています。

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早見表:最低賃金1,196円で働ける時間

年収の上限 年間 月あたり 週あたり
週20時間
社会保険(2026年10月〜)
約125万円 1,042時間 86.9時間 20.0時間
130万円
健康保険の扶養
130万円 1,086時間 90.5時間 20.8時間
136万円
扶養控除・配偶者控除
136万円 1,137時間 94.7時間 21.8時間
150万円
19〜22歳の健康保険の扶養
150万円 1,254時間 104.5時間 24.1時間
178万円
本人の所得税
178万円 1,488時間 124.0時間 28.5時間
197万円
19〜22歳・特定親族特別控除
197万円 1,647時間 137.2時間 31.6時間
207万円
配偶者特別控除
207万円 1,730時間 144.2時間 33.2時間

時給1,196円・交通費を除いた賃金で計算しています。月あたりは年間を12で割った平均値です。時間はすべて切り捨てているため、表の時間ちょうどまで働いても壁を超えません。

2026年、「103万円の壁」はなくなりました

令和7年度の税制改正で、基礎控除と給与所得控除が引き上げられました。2026年(令和8年分)に適用される金額は次のとおりです。

  • 基礎控除 104万円(合計所得金額132万円以下の場合)
  • 給与所得控除 74万円(給与収入220万円までの場合)

この2つを合わせた178万円まで、本人に所得税はかかりません。

年分 所得税がかからない年収
令和6年分まで(2024年まで) 103万円
令和7年分(2025年) 160万円
令和8年分(2026年) 178万円

この改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分(2026年1月〜12月の収入)から適用されます。2026年の年末調整で反映されるので、今年の働き方から関係してきます。

いちばん注意すべきは「週20時間」です

2026年10月、いわゆる「106万円の壁」(月額8.8万円の賃金要件)が撤廃される予定です。これにより、社会保険の加入基準は実質的に「週20時間以上」に一本化されます。

ここで問題になるのが、最低賃金の上昇です。

時給1,196円で週20時間働くと、年収は約125万円。130万円の壁より手前で週20時間に届いてしまいます。

つまり、「130万円を超えないように」と年収だけを見て調整していても、週の所定労働時間が20時間以上なら社会保険の加入対象になります。130万円の壁を守ることと、社会保険に入らないことは、もうイコールではありません。

社会保険の加入条件(従業員51人以上の企業)

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 2か月を超えて雇用される見込みがある
  • 学生ではない

企業規模の要件は段階的に広がります

従業員数 対象になる時期
51人以上 すでに対象
36〜50人 2027年10月
21〜35人 2029年10月
11〜20人 2032年10月
10人以下 2035年10月

勤務先の規模によっては、まだ週20時間を超えても加入対象にならない場合があります。まずは勤務先に確認してください。

壁ごとの中身

130万円の壁(健康保険の被扶養者)

家族の健康保険の扶養から外れるラインです。年間の見込み収入が130万円未満であること、月額に直すと108,333円以下が目安になります。時給1,196円なら月90.5時間です。

例外もあります。

  • 60歳以上または障害者の場合は180万円未満
  • 19歳以上23歳未満は、2025年10月1日以降の認定から150万円未満
  • 一時的に超えた場合は、事業主の証明を添えることで原則として連続2回まで扶養を続けられる仕組みがあります

136万円の壁(扶養控除・配偶者控除)

親や配偶者が受けている控除がなくなるラインです。令和8年分では、扶養親族・配偶者の合計所得金額が62万円以下=給与収入136万円以下が条件になります。

ただし配偶者の場合は、136万円を超えても配偶者特別控除が年収207万円まで段階的に残ります。136万円をわずかに超えたからといって、いきなり全額がなくなるわけではありません。

178万円の壁(本人の所得税)

自分自身に所得税がかかり始めるラインです。2026年から103万円ではなく178万円になりました。

19〜22歳の学生アルバイトは別枠です

2026年分から特定親族特別控除が新設され、19歳以上23歳未満の子については、年収197万円まで親の控除が段階的に残ります。

  • 年収136万円〜159万円:満額63万円の控除
  • 年収197万円まで:段階的に減りながら控除が続く

税金の面では以前よりかなり働きやすくなりましたが、健康保険の扶養は150万円未満のままです。学生の場合、先に来るのは税金ではなく健康保険の壁になります。

時給が55円上がると、働ける時間は月4時間以上減ります

去年と同じ感覚でシフトに入っていると、年末に壁を超えてしまう可能性があります。

1,141円のとき 1,196円のとき
130万円 月94.9時間 月90.5時間 −4.4時間
136万円 月99.3時間 月94.7時間 −4.6時間
178万円 月130.0時間 月124.0時間 −6.0時間

月4〜6時間は、週に1時間ほどの差です。気づかないうちに積み上がるので、10月の時点で1月からの合計を計算し直すことをおすすめします。

計算するときの注意点

  • 交通費の扱いが税金と社会保険で違います。通勤手当は非課税枠内なら所得税の計算に含まれませんが、健康保険の130万円判定には含まれます
  • 月ごとのばらつきは年間合計で見ます。繁忙期に月100時間働いても、年間で収まっていれば問題ありません
  • 賞与や臨時の手当も収入に入ります
  • ダブルワークは合算します。勤務先ごとではなく、すべての収入の合計で判定されます
  • 住民税は別の基準です。所得割は年収119万円前後からかかります。均等割の非課税限度額は市町村によって異なるため、お住まいの市役所・町村役場にご確認ください

よくある質問

週20時間ちょうどだと社会保険に入りますか?

「20時間以上」が条件なので、ちょうど20時間なら対象になります。避けたい場合は週19.5時間などに設定する必要があります。判断に迷う場合は勤務先に所定労働時間を確認してください。

社会保険に入ると損しますか?

手取りは一時的に減りますが、将来の厚生年金が増え、傷病手当金や出産手当金も受けられるようになります。年収が150万円を超えるあたりからは、手取りの減少分を上回るケースが多くなります。短期で見るか長期で見るかで答えが変わる問題です。

130万円を少しだけ超えてしまいました

残業などで一時的に超えた場合は、事業主の証明を添付することで、原則として連続2回まで扶養を続けられる仕組みがあります。まず勤務先と、家族の加入している健康保険組合に相談してください。

2026年10月の改定前に稼いだ分はどうなりますか?

年収の判定は1月から12月までの合計です。9月までの時給1,141円分と、10月以降の1,196円分を合算して計算してください。

まとめ

  • 埼玉の最低賃金1,196円で130万円の壁までは月90.5時間
  • 2026年から「103万円の壁」は178万円に変わりました
  • 2026年10月以降は年収より「週20時間」が先に来ます(従業員51人以上の企業)
  • 19〜22歳は税金が197万円まで緩和されましたが、健康保険の扶養は150万円未満

制度が大きく動いた年なので、去年の感覚のままだと判断を誤りやすくなっています。ご自身の勤務先の規模と、加入している健康保険の基準を、一度確認しておくことをおすすめします。

※この記事は2026年9月時点の公表情報をもとにしています。社会保険の賃金要件撤廃は厚生労働省が「2026年10月に撤廃予定」としているものです。個別の判断については、勤務先・健康保険組合・お住まいの市町村または税務署にご確認ください。

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